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子どもの権利条約
09年2月1日
子どもの権利条約とは、1989年に国連で採択された国際条約です(日本では94年発効)。子どもを大人同様、人権の主体としてとらえ、子どもの最善の利益を追求することを締約国に求めています。子どもを、大人に比べて権利を制限される存在と見るのではなく、子ども固有の権利を実現していく営みのなかから、子どものより良い状態と育ちを保障しよう、というのがこの条約の一大特徴です。
日本では、条約自体の広報に政府が及び腰であったことに象徴されるように、積極的な受け止めかたは、まだまだ広がっていません。「子どもに権利なんか認めれば、わがままがはびこる」などといった声も聞かれてきました。
一方で、特に自治体行政などにおいては、地域住民としての子ども、ということでいえば、そのニーズをどう的確に把握するかは日常的な政策の問題でもあることから、この条約に基づく条例制定や、施策の模索も各地で続いています。直近では、北海道札幌市で昨年11月に子どもの権利条例が採択されました。
権利を主張し、それを使うことは、わがままではなく、それどころか、たとえ気に入らなくても、他人の権利であるものも尊重しなければならない、いわば恣意的なわがままはぐっと飲み込まなくてはならないことが前提となります。子どもを権利の主体として、その権利を尊重する社会を創っていくことは、大人も子どもも、市民社会の一員としてのあり方を問われるということにもなります。
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子どもと教育を考える> 子どもの権利条約 2009年2月1日
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