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2026/01/23
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「こども性暴力防止法」ガイドライン公表 -こども家庭庁-
2026年1月9日、こども家庭庁が「こども性暴力防止法」の本格実施にむけ、制度の詳細や運用方法などをまとめたガイドラインを公表しました。 学校・園、国の認定を受けた民間の教育事業者に対し、従事者の性犯罪歴の確認や、子どもが安全に過ごせる環境づくりを求めています。
学校・園は法律の施行日である2026年12月25日から3年以内に、民間の事業者は国の認定を受けてから1年以内に、現職者の性犯罪歴の確認を完了する必要があります。犯歴が判明した場合は、子どもと接することのない部署への異動などの対応が取られます。確認は新規採用時にも必要で、犯歴が判明した際は内定取り消しなどの措置を取ることとしています。
ガイドラインでは、性暴力を未然に防ぐための方策として、施設内の死角や密室に防犯カメラを設置することが有効であることも明記しました。性暴力ではないものの、それにつながり得る「不適切な行為」の例も提示し、「私物のスマートフォンで子どもを撮影する」「子どもにマッサージをしたり、させたりする」などをあげています。
