子どもの権利条約

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概要

「子どもの権利条約」は、子ども(18歳未満の者)の権利について定められている国際条約です。1959年に採択された「児童の権利に関する宣言」の30周年に合わせ、1989年11月20日に国連総会で採択されました。1990年9月2日に発効し、締約国・地域の数は193。日本では1994年5月22日から効力が発生しました。日本教職員組合は、日本ユニセフ協会など子どもに関わる他の団体と同様、日本の条約批准を求めるキャンペーンを実施しました。

要点

  • 子どもを「人権の主体」として認識し、その権利を保障すること。特に、子どもの「意見表明権」(第12条)が規定され、「子どもの最善の利益」(第3条)の確保をめざしています。

  • しばしば子どもが社会の犠牲となってきた歴史をふまえ、子ども特有の「保護され、支援を受ける権利」の充分な保障をめざしています。

  • 子どもの「意見表明権」の実効性を担保するために、子どもの権利を保障する親の第一次的責任(第18条)を定めていることや、各国の協働の努力によって子どもの権利の保障と実現を「地球規模」でめざしています。

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