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2026/04/27 教育ニュースピックアップ

「子の看護休暇」の取得拡大 授業参観や三者面談なども可能に ―― 青森県

青森県は、2026年度から職員が特別休暇の「子の看護等休暇」を取得できる事由を拡大しました。

取得できる事由に「学校等が実施する教育又は保育に係る行事(授業又は保育の参観、その子が同席しての教員、保育士等との面談等)に参加する場合」が追加され、入学式や卒業式といった式典以外に、授業参観や学習発表会、三者面談などの際にも使えるようになりました。また、「災害その他急迫の事情があることによる学校等の臨時の休業に伴う子の世話を行う場合」にも利用できるようになりました。

取得できる期間は、年(1月1日から12月31日まで)において5日以内(義務教育終了までの子が2人以上の場合は10日以内)となっており、1日、半日、1時間単位で取得できます。全国の自治体でも同様な取り扱いが期待されます。

 

《出典:青森県「休暇等に関する制度」》

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