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2025/06/23 教育関連記事

産休・育休代替に正規教職員の配置が可能に!

出典:文部科学省 総合教育政策局教育人材政策課  事務局提出資料

これまで産前産後休業(産休)や育児休業(育休)を取得する教職員の代替は、臨時的任用(講師) に限られていました。しかし近年、産休・育休取得者の増加や学校現場の多忙化が進む中で、臨時的任用(講師)の確保が全国的に困難な状況となっています。

 

こうした状況を受け、国会では、産休・育休取得者の代替を正規教職員が行うことの必要性が議論されてきました。地方自治体からの要望に加え、特に日政連・国会議員の斎藤嘉隆参議院議員が国会審議において強く求めてきたことが、今回の制度改正の大きなきっかけとなりました。

 

制度改正のポイント

今回の制度改正のポイントは、教職員の給与費に対する国の財源である義務教育費国庫負担金の算定対象が見直された点です。従来は臨時的任用(講師)のみが対象でしたが、正規の教職員が代替する場合も、義務教育費国庫負担金の算定対象となるよう変更されました。文部科学省は昨年12月20日に各教育委員会へ通知し、これにより今年度から制度が適用されています。

 

この改正により、各都道府県や政令指定都市の任命権者は、毎年度一定数の産休・育休等取得者が見込まれることを踏まえ、あらかじめ正規教職員を採用しておくことが可能になります。採用された正規教職員が、産休・育休等で休業する教職員の業務を代替できるようになるため、より安定的な人材確保が期待されます。ただし、今年度は既に昨年中に教職員の採用試験が終わっているため、実際にこの制度が本格的に運用されるのは来年度からとなる見込みです。

 

なお、この制度は病気休職の代替者にも同様に適用されます。また、教員だけでなく、事務職員や栄養職員にも適用範囲が広がります。

 

制度運用の具体的なイメージ

 

この制度がどのように運用されるのか、具体的なイメージを見てみましょう。

 

例えばA県では、毎年100人程度の教員が産休・育休等を取得すると予測されています。そこでA県は、既存の採用数に加え、教員定数を50人増員して正規教員を採用することにしました。この増員された50人分の定数は、常に産休・育休等の代替に充てられることになります。これは県全体の定数管理上の措置であり、特定の正規教職員が常に産休・育休等の代替者にならなければならないというわけではありません。

 

※上記の例で50人増員採用としたのは、万が一、産休・育休等に入る方が予測より少なくなり過員となる危険性を避けるために設定されたものです。50人を超える代替者が必要になった場合は、従来通り臨時的任用(講師)がその役割を担います。代替者における正規教職員と臨時的任用(講師)のバランスや人数については、各都道府県教育委員会および政令指定都市教育委員会が判断することになります。

 

出典:文部科学省 総合教育政策局教育人材政策課  事務局提出資料

 

 

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