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2025/07/07
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総務省 学校を管轄する労働基準監督機関が職責を果たすことを促すための通知を発出
総務省は、給特法等の改正法案の成立を受け、各自治体当局と各人事委員会に対し6月25日付で通知を発出しました。この通知は、学校を管轄する労働基準監督機関がその職責を果たすことを促すためのものです。
(※学校を管轄する労働基準監督機関とは、人事委員会、または人事委員会を置かない場合は地方公共団体の長を指します。市町村立学校は基本的に人事委員会がないため、市町村長が労働基準監督機関となります。)
通知内容のポイントは以下の通りです。
(給特法等)改正法の成立にあたっては、衆議院文部科学委員会及び参議院文教科学委員会において「労働基準監督機関の権限を行使する人事委員会及び人事委員会を置かない場合の地方公共団体の長は、教育委員会が教育職員の業務量を適切に管理し、健康と福祉の確保を図るよう、その役割を十全に果たすこと。」との附帯決議がそれぞれ付されていることも踏まえ、人事委員会等におかれては、地方公務員法第58条第5項の規定による職員の勤務条件に関する労働基準監督機関の職権の行使について、引き続き適切に対応いただきたいこと。
市町村長は学校の労働基準監督機関を担っていることから、その役割をしっかりと果たしてもらうことが期待されます。
