談話

「関電高浜原発3、4号機運転禁止仮処分決定」に対する書記長談話

2016年03月11日

「関電高浜原発3、4号機運転禁止仮処分決定」に対する書記長談話

 2016年3月11日

 日本教職員組合書記長 岡本 泰良

大津地方裁判所民事部(山本善彦裁判長)は、3月9日、原発が立地する福井県に隣接する滋賀県住民が起こした関電高浜原発3、4号機の運転差し止めの仮処分申請に対して運転禁止の決定をした。東電福島第一原発事故後、高浜原発の運転を差し止める仮処分命令は、昨年4月の福井地裁に続いて2件目である。また、運転中の原発に対して停止を命じたのは初めてであり画期的である。

決定では、まず「立証責任の所在」として、電力会社に対し「依拠した根拠、資料等を明らかにすべきであり、その主張及び疎明が尽くされない場合には、電力会社の判断に不合理な点があることが事実上推認される」とし、電力会社の立証責任を明確にした。その上で、過酷事故対策、耐震性能、津波に対する安全性能、避難計画について原発の安全性が十分に弁明されていないとして、裁判所は運転の差し止めを決定した。

特に東電福島第一原発事故の原因究明は不十分であるとし、そのことを電力会社や原子力規制委員会が無視するなら,そもそも新規制基準策定に向かう姿勢に非常に不安を覚えると厳しく批判している。さらに避難計画についても、国家主導の具体的で可視的な避難計画の策定が必要であり、過酷事故を経た現時点では、国に信義則上の義務があるとし、規制委員会の判断の対象外とされている現状を断罪している。大津地裁の決定は、東電福島第一原発事故のような深刻な事故を二度と繰り返さないため、安全性が確実に確保されていない原発の再稼働は認められないことを毅然と宣言したものと言える。

この決定に対して菅義偉官房長官は「原子力規制委員会が十分時間をかけて、世界最高水準と言われる新規制基準に適合すると判断した。その判断を受けて再稼働をすすめる方針に変わりはない」との見解を示した。また関西電力は、決定に従い10日に高浜3号機を停止したものの、「極めて遺憾。到底承服できない」として仮処分決定の効力を一時的に止める執行停止や、取り消しを求める保全異議を申し立てる方針である。あくまで原発推進に固執する政府や電力会社の傲慢な姿勢は断じて認められない。

本日で東日本大震災・東電福島第一原発事故から5年が経過した。未だ復興への道は半ばである。今後5年間の「復興方針」が決定されたが、被災者の要求にもとづいた支援の継続でなければならない。そして東電福島第一原発事故は、収束の見通しすら立っていない。政府は、原発が人類の生存そのものを脅かす存在であることを真摯に受け止め、原発をベースロード電源に位置づけるようなエネルギー基本計画を早急に転換すべきである。また、全ての電力会社は、福島原発事故の現状を直視し、原発の再稼働を断念すべきである。日本教職員組合は、「核と人類は共存できない」との立場を再確認し、経済よりも人命を優先する脱原発社会の実現をめざし、今後とも平和フォーラム・原水禁とともにとりくみを強化していく。

                                                                                            以 上

pagetop