談話
「学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律」(日本版DBS法)成立に関する書記長談話
2024年06月19日
日本教職員組合書記長 山木 正博
本日、参議院本会議において、「学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律」(以下 本法)が可決・成立した。性暴力等は被害者に生涯にわたって重大かつ深刻な影響を与え、断じて許されるものではない。
本法では、学校設置者等(学校や保育所など)に子どもへの性暴力などの防止措置を講ずることを義務化するとともに、認可外保育施設や塾、放課後児童クラブ、スポーツクラブ等については認定制度を設け、認定を受けた事業者であることが利用者にわかるよう国が公表するとしている。また、対象となる性犯罪前科の有無の確認において、施行の際、現に教員等である現職者も対象者としている。
日教組はこの間、子どもの人権を保障する観点から、子どもたちがあらゆる場面で性被害にあわないために、被害者も加害者も出さないための包括的な性教育の必要性や、性暴力加害者に対する加害者厚生プログラムの充実等を訴えてきた。あわせて、教職員研修の財政措置、子どもとむきあえる時間の確保、そのための人的配置等も求め、日政連国会議員と連携し国会対策をすすめてきた。
本法の附帯決議では、本法の運用に関する具体的な事項が下位法令やガイドラインに委ねられていることを踏まえ、制定に当たっては「こどもの参画の下で検討し、その声を適切に反映させる」ことや、制度の在り方について、「本法の施行後三年の見直しを待たず、必要に応じ不断の見直しを行うこと」、「こどもの権利の保障を最優先に捉えること」等が明記された。
今後、策定されるガイドラインでは、児童等に対する性暴力等の「おそれ」や、事業者(学校設置者等)において「おそれ」を判断するプロセス等について具体的に示すとしている。日教組は引き続き、子どもたちの人権保障のため、日政連国会議員と連携し、文科省協議・国会対策にとりくんでいく。
以上