談話
「高等学校等就学支援金の支給に関する法律の一部を改正する法律」 成立に関する書記長談話
2026年03月31日
日本教職員組合書記長 山木 正博
本日、第221回特別国会参議院本会議において、「高等学校等就学支援金の支給に関する法律の一部を改正する法律」(以下、「高校授業料無償化改正案」)が可決、成立した。
2026年度から高等学校等に通う生徒に対し、その授業料に充てるため高等学校等就学支援金を家庭の所得制限を撤廃し支給するものである。さらに、私立高校の支援金については、支給額を45万7,200円に引き上げ、授業料が実質無償となる。
これは、高等学校等における教育に係る家庭の経済的負担を軽減するものであり、世帯の収入、公立・私立に関わらず、すべての子どもを対象とした後期中等教育を保障し、教育の実質的な機会均等に一定寄与するものである。
附帯決議では、就学支援金制度の拡充で所得制限が撤廃され、家庭の経済状況にかかわらず就学支援金が支給されることから、世帯所得による格差が拡大しないよう努めることや、日本に定着することが見込まれない外国籍生徒や外国人学校が就学支援金の支給対象から外れることによって、共生社会の推進に支障を生じさせないようにすることが明記された。しかしながら、依然として申請を必要とする制度であることの課題も残っている。また、今後、恒久的な制度とするための財源を確保するとともに、公私間・学校間・地域間で生じるさまざまな課題や格差への対策が求められる。
日教組は引き続き、国際人権A規約の趣旨をふまえ朝鮮学校も含めた外国人学校等への拡充を求め、すべての子どもたちのゆたかな学びを保障するため、またさらなる少人数学級の実現と働き方改革の推進にむけ、単組との連携のもと、強力にとりくみをすすめていく。
以上



