談話

「学校の働き方改革」に関する中教審答申に関する書記長談話

日本教職員組合 書記長 清水 秀行
2019年01月25日

本日、中教審は文科大臣に対して「新しい時代の教育に向けた持続可能な学校指導・運営体制の構築のための学校における働き方改革に関する総合的な方策」を答申した。

これまで日教組は連合とともに、長時間労働が慢性化している過酷な学校現場の「働き方改革」のために、「公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法(以下「給特法」)」の廃止または抜本的見直しを求めてきた。答申において、給特法の改廃に至らなかったことは遺憾である。一方で、給特法をはじめとする法的な枠組みについて中長期的な検討課題とされた。中教審「学校の働き方改革」特別部会において共有された給特法の諸課題を出発点とした、新たな議論を強く望む。

文科省は教員の勤務時間について、給特法における「限定4項目」以外の業務に従事した時間についても「在校等時間」とし、改正労基法と同様の上限を目安とする「公立学校の教師の勤務時間の上限に関するガイドライン」を示した。これまで「自主的・自発的勤務」とされてきた時間外勤務について「在校等時間」として把握されることとなることは一定の前進である。しかし、超過勤務と割増賃金は相関であり、使用者は割増賃金抑制のため、勤務時間縮減に努めることになるが、給特法適用の教員には時間外勤務手当は支給されず、時間外勤務の抑制、ましてや、長時間労働是正のインセンティブははたらかない。

服務監督権者である教育委員会や校長による勤務時間の把握・管理は当然であり、今後重要となるのは、上限目安を「時間外勤務許容値」とせず、正規の勤務時間である7時間45分を前提とした業務削減や勤務状況を適時、調査・検証し実効性のある是正策を講じていくことである。

一年単位の変形労働時間制について、答申は、条例・規則等の整備により自治体判断で導入を可能とするとした。過労死白書において示された教職員の学期中の平均実勤務時間は11時間17分であり、労基法で定める、一年単位の変形労働時間制における労働時間の上限である10時間をはるかに超えている。まずは、平均で10時間を超える勤務時間や休憩時間が確保されない勤務実態等の改善が優先されるべきである。

働く者の命と健康を守る働き方改革に社会全体が向かう今、教職員が、自らの働き方をみつめなおし、仲間とともに職場からの改革をはかることも必要である。

日教組は、引き続き、保護者や地域、働く仲間との連携のもと、教職員の長時間労働是正のため、文科省・教委、自治体による業務削減、定数改善、給特法の廃止または抜本的見直しを求めとりくんでいく。 

以上

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