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談話

「教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律」成立に関する 書記長談話

日本教職員組合書記長 瀧本 司
2021年05月28日

本日、参議院本会議において、「教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律」が可決・成立した。性暴力等は被害者に生涯にわたって重大かつ深刻な影響を与え、教職員等による子どもへの性暴力等はとりわけ許されるものではない。
この法では、①教員による性暴力等は、子どもの権利を著しく侵害し、生涯にわたって回復し難い心理的外傷その他の心身に対する重大な影響を与えること、②国・教員免許授与権者・学校に、教員による性暴力等を防止する責務があること、③子どもを守り、子どもの権利を擁護することが明記されている。
そして、性暴力等によって懲戒免職となった教員については、都道府県教育委員会に設置した第三者機関である「教員免許再授与審査会」の意見をふまえ、教員免許授与権者が「適当であると認められる場合」に限り免許状を再交付できるとし、当該教員の名前と失効事由を記載したデータベースも整備することとした。

日教組はこの間、子どもの人権を最優先し、子どもたちがあらゆる場面で性被害にあわないことや、被害者も加害者も出さないという視点から、性暴力加害者に対する社会復帰支援策の整備や、教職員研修の財政措置、子どもと向きあえる時間の確保、そのための人的配置などを求め、日政連議員と連携し国会対策をすすめてきた。

本法の附帯決議では、教育職員等の多忙や疲弊を改善するための人的配置や、研修に関する財政上の措置、被害児童生徒のプライバシー保護等が明記された。また、イギリスで採用されている「DBS制度」等の検討がもりこまれたが、人権に配慮した慎重な議論が求められる。一方、子どもへの性暴力等は学校内だけで起きているわけでない。社会全体ですべての大人が責任を持って予防したり、対応したりする包括的な体制を整備することは急務である。
本法における性暴力等についても、事実確認に際して、どの機関がどのような手続きを経て、どのように調査するのかが明確になっておらず、被害者の立場に立って、今後慎重に検討することが求められる。
日教組は引き続き、子どもたちの人権保障のため、日政連議員と連携しとりくんでいく。

以上

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