談話

「大阪地裁の大飯原発設置変更許可取り消し」に対する書記長談話

日本教職員組合書記長 瀧本 司
2020年12月08日

 12月4日、大阪地裁(森鍵一裁判長)は、原子力規制委員会(以下、規制委)による関西電力(以下、関電)大飯原発3・4号機の設置変更許可を取り消す判決を下した。東電福島第一原発事故後新たに導入された地震動審査ガイドの下で設置許可を取り消す司法判断は初となる。大飯原発の危険性に対する周辺住民の不安に寄り添ったものであり、極めて妥当な判決と言える。

 地震動審査ガイドの基準は、基準地震動を定めるにあたって、これまでの地震データから導かれる数値は、平均値であるため、想定を超える規模の地震が発生し得るといったばらつきを考慮しなければならないとしている。しかし、関電は大飯原発3・4号機の設置変更許可申請において、原発が想定する地震の最大の揺れを示す「基準地震動」を算出する際、平均値としての地震規模を用い、想定を超える規模の地震について検討すらしなかった。判決は、ばらつきを上乗せすることの要否の検討を規制委が怠ったと判断し、「看過しがたい過誤・欠落がある」と断じている。

 今回の判決は規制委が自ら定めた地震動審査ガイドにもとづかず基準地震動を過小評価し原発の再稼働を容認してきたことになる。それにもかかわらず政府は「世界で最も厳しい安全基準で審査」として再稼働を積極的にすすめてきた。このような周辺住民の安全や安心を蔑ろにする姿勢は、東電福島第一原発事故を過去のものとし、国民の命と暮らしを犠牲にすることであり、断じて容認できない。政府や規制委は、本判決を真摯に受け止め、全ての原発、原子力施設について直ちに停止し、基準地震動の策定をやり直すべきである。安全対策の拡充により発電コストにおける原発の優位性は後退し、核燃料サイクル計画も事実上破綻していることから、もはや原発は「安定電源」「ベースロード電源」の役割を果たしているとは言えない。国はエネルギー基本計画を早急に転換すべきであり、東電福島第一原発事故の現状を直視し、すべての原発の再稼働を断念し、脱原発を追求すべきである。

日教組は、「核と人類は共存できない」との立場から、経済よりも人命を優先する脱原発社会の実現とすべての原発の再稼働阻止をめざし、今後とも原水禁・平和フォーラムとともにとりくみを強化していく。
以上

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