談話

教研会場問題損害賠償請求訴訟の東京高裁判決に対する書記長談話

2010年11月25日

教研会場問題損害賠償請求訴訟の東京高裁判決に対する書記長談話

2010年11月25日

 日本教職員組合書記長 岡本 泰良

本日言い渡された東京高等裁判所の判決は、日本教職員組合主催の教育研究全国集会の社会的意義を確認し、プリンスホテルの会場利用契約破棄の違法性を指摘したうえ、昨年の東京地方裁判所の判決に引き続いて、プリンスホテルに対する日本教職員組合の損害賠償請求や日本教職員組合を構成する単位組合の損害賠償請求の一部を認めた点において、教職員による教育研究活動の重要性を考慮した判決として一定評価する。

単位組合や組合員個人の非財産的損害は認められなかったものの、今回の判決が認めた日本教職員組合に対する多額の賠償額は、その賠償額の算定に当たり単位組合及び組合員からの請求をも考慮して決定されたものである。

子どもの貧困、教育格差などをはじめとする今日的な教育課題が山積するなかで、私たち教職員が全国から一堂に集い、様々な視点から自主的な教育研究活動を深め、真剣に討議する教育研究集会を開催する意義は極めて高い。今回、東京高等裁判所が、東京地方裁判所と同様に、裁判所の仮処分決定に従わないプリンスホテルの態度やホームページ及び記者会見等によるプリンスホテルの名誉及び信用毀損を、違法行為と改めて確認したことをプリンスホテルは重く受け止めるべきである。

私たち日本教職員組合は、今回の判決に当たり、組合活動の大きな柱である教育研究全国集会を中心に、教職員による教育研究活動をより一層充実させることを確認し、教育現場で子どもたちの最善の利益をはかるために、組合員が一丸となって困難な教育課題に真摯にとりくんでいく。

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