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談話

「集団的自衛権の行使容認」にむけた安倍首相による「政府の基本的方向性」に抗議する書記長談話

2014年05月16日

「集団的自衛権の行使容認」にむけた安倍首相による「政府の基本的方向性」に抗議する書記長談話

 2014年5月16日

 日本教職員組合 書記長 岡本 泰良

安倍首相の私的諮問機関である安全保障の法的基盤の再構築に関する懇談会(以下、「安保法制懇」という。)は、5月15日、現行の憲法解釈を変更し集団的自衛権行使を容認すべきとする「報告書」を安倍首相に提出した。

「報告書」では、「必要最小限度の自衛措置」の範囲内に、集団的自衛権の行使も含めるよう求めた。しかし、その根拠として安保法制懇が「憲法論で、安全保障政策が硬直化すれば、憲法論のゆえに国民の安全が害されることになりかねない」と指摘したことは、憲法の規定に関わらず、安全保障政策の優先を求めることであり、最高法規である憲法の空文化を企てる極めて傲慢な報告と言える。

「報告書」を受け安倍首相は、「邦人輸送中の米輸送艦の防護」「駆けつけ警護」など具体的行動の事例を示し、政府の「基本的方向性」を表明して憲法解釈の変更へ向けた検討を与党に求めた。しかし、示されたミサイル迎撃や米艦船の防護など具体的行動の事例は現実的ではなく、いずれも個別的自衛権で対応が可能との指摘があるものばかりである。さらに問題なのは、なぜ今集団的自衛権が必要なのかと言う国民の疑問に一切答えていないことである。混然一体とした例示で集団的自衛権の行使容認の必要性を印象づけようとするのは、欺瞞に満ち、姑息である。安倍首相の信念だけで憲法解釈を変更することは立憲主義に反する愚行であり到底容認できるものではない。断固抗議する。

集団的自衛権を行使することは、「戦争をすること」と同意である。過去の行使の事例は、米国などのベトナム戦争、旧ソ連のハンガリー動乱やプラハの春への介入など、大国による軍事介入を正当化するものがほとんどであった。このような集団的自衛権の行使を認める必要性は断じてない。平和主義を掲げる日本国憲法は、第9条によって、「戦争の放棄」、「戦力の不保持」、「交戦権の否認」を規定している。すでに集団的自衛権については、「憲法9条の下において、許容されている自衛権の行使は、わが国を防衛する必要最小限度の範囲にとどまるべきものであると解しており、集団的自衛権を行使することは、その範囲を超えるものであって、憲法上許されないと考えている」との憲法解釈が広く国民の間にも定着しており、歴代政権も堅持してきた。憲法の規定を無視する解釈へ変更することは、解釈による憲法の空洞化であり認められない。

日本教職員組合は、「教え子を再び戦場に送るな」の決意のもと、集団的自衛権行使容認への憲法解釈の変更や憲法9条の改悪の動きを阻止するため、「戦争をさせない1000人委員会」や平和フォーラムと連帯し、一層とりくみを強化していく。

以上

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