談話

「大飯原発3,4号機運転差し止め訴訟」判決に対する書記長談話

2014年05月22日

「大飯原発3,4号機運転差し止め訴訟」判決に対する書記長談話

 2014年5月22日

 日本教職員組合 書記長 岡本 泰良

福井地方裁判所民事第2部(樋口英明裁判長)は、5月21日、福井県民などが大飯原発3、4号機の運転差し止めを求めていた裁判で、再稼働を認めない判決を出した。福島原発事故後の判決としては当然のものとも言えるが、従前の司法の判断とは異なる画期的な判決である。

判決は、憲法13条、25条にもとづく個人の生命、身体、精神および生活に関する利益の総体を「人格権」とし、原子力発電所の稼働を「経済活動の自由(憲法22条1項)」と位置づけ、「人格権」よりも劣位すると断言している。その上で、大きな自然災害や戦争以外で、この根源的な権利が極めて広汎に奪われるという事態を招く可能性があるのは、原子力発電所の事故のほかは想定し難いことから、具体的危険性が万が一でもあれば、その差止めは当然であるとしている。また、福島原発事故を通じて原子力発電技術の危険性の本質及びそのもたらす被害の大きさが明らかになったとし、福島原発事故の原因を確定できる保証はないこと、大飯原発に係る安全技術及び整備は、確たる根拠のない楽観的な見通しのもとに初めて成り立ち得る脆弱なものであると認めざるを得ないと断罪している。

さらに判決は、原発の利点とされる「コストの低減」に対して、「豊かな国土とそこに国民が根を下ろして生活していることが国富であり、これを取り戻すことができなくなることが国富の喪失である」とし、福島原発事故で故郷を奪われた多くの人々の厳しい現実を改めて突きつけている。また、「CO2排出削減に資する」との環境面での利点の主張に対しても、「福島原発事故は我が国始まって以来最大の公害、環境汚染であることに照らすと、環境問題を原子力発電所の運転継続の根拠とすることは甚だしい筋違いである」とし、原発に固執する如何なる理由もないことを示している。

現在、原子力規制委員会は、新基準適合性審査のもとで全国11原発の安全審査を行っているが、仮に「安全性」が確認されたとしても、一切信用できないことが改めて明確になった。これは、単に大飯原発の問題ではなく、すべての原発に当てはまるものである。また、現在、稼働中の原発はなく、電気の供給に何ら不都合は起きていない。しかし政府は、「原子力規制委員会の新規制基準への適合審査が終了次第、原発を再稼働する」との従来の方針は変更しない傲慢な姿勢を崩していない。それに追随する関西電力は本日控訴した。

日本教職員組合は、「核と人類は共存できない」との立場から、こうした姿勢を断じて容認しない。国と全ての電力会社は、原発の再稼働を断念すべきである。日本教職員組合は、経済よりも人命を優先する脱原発社会の実現をめざし、今後とも平和フォーラム・原水禁とともにとりくみを強化していく。

以上

pagetop