談話

政治的教養の教育等に関する文科省通知案に対する書記長談話

2015年10月06日

政治的教養の教育等に関する文科省通知案に対する書記長談話

 2015年10月5

 日本教職員組合 書記長 岡本 泰良

文科省は本日10月5日、「高等学校における政治的教養と政治的活動について」(1969年文部省初等中等教育局長通知)の廃止と、新たな通知「高等学校等における政治的教養の教育と高等学校等の生徒による政治的活動等について」(案)を公表した。

現在進行形の政治的事象を学校で扱うことや、生徒の政治的活動を全面禁止する通知が出された1969年当時と現在とでは社会情勢などが大きく変わっている。今回、選挙権年齢が18歳に引き下げられたことを機に当該通達が廃止されることは、至極当然のことである。しかし、新たな通知の発出により、本来推進されるべき学校における政治的教養の教育と高校生等による政治的活動が、学校設置者や学校長によって過剰に抑制されることがあってはならない。

新たな通知案では、政治的教養の教育を推進するとしながらも、学校に対して、ことさらに教育基本法第14条第2項にもとづき、政治的中立性を確保することを求めている。教員に対しては、生徒の考えや議論が深まるよう様々な見解を提示することが重要であるとしながらも、教員が個人的な主義主張を述べることは避け、公正かつ中立な立場で指導するよう求めている。一方、イギリスやドイツなどでは、教員が自身の意見を表明し指導することは、政治的中立性を損なうものではないという国民的合意が形成され、シティズンシップ教育や政治教育がすすめられている。

また、生徒の政治的活動等については、主体的に参画していくことを期待しつつも、必要かつ合理的な範囲内での制約の必要があるとしている。学校内においては、政治的中立性の確保の観点から制限・禁止の必要について強調している。学校外においても、有権者となった高校生の活動を尊重するとしつつも、制限・禁止・指導などを求めている。有権者となった高校生等の活動を、校則などで制限・禁止することには慎重であるべきである。特に学校外においては、法律を超えた指導体制をとるべきではない。

日本教職員組合は、教員が萎縮することなく、創意ある政治的教養の教育実践にとりくむために、学校における政治的中立性について国民的合意形成を求めていく。また、これまで行われてきた教育研究・教育実践をふまえ、各教育段階で子どもたちが主体的に学ぶ主権者教育をより一層推進していく。

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