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「空白期間の業務は言語道断で違法」 臨時・非常勤教職員の処遇改善を求めて

2017/12/12

写真 各ブロックを代表して集まった参加者

写真 現場の実態を伝え、改善を求める

12月7日、日本教職員組合臨時・非常勤教職員等全国協議会は、文部科学省に要請行動を行いました。参加者は、本部6人、各ブロック代表9人です。
私たちの要請【要請書はこちら】に対して、文科省より以下のような回答がありました。

【重点要請項目1・4について】
「法改正の趣旨と施行にむけて、通知や総務省マニュアルの作成にも文科省として協力し、説明等を行っている。服務管理が徹底されるよう、今後も周知や文科省の会議等で機会あるごとに説明や情報提供をおこなっていく。職員団体との交渉・協議についてもマニュアルにおいて適宜必要な協議を行っていく。いわゆる『空白期間』については国会質疑等も行われており、『空白期間』を置くことについて地公法上の規定はなく、職務遂行に必要な期間を自治体の判断により適切に定めることとしており、14通知でも周知しているところ。法改正のマニュアルにも社保掛金や退職手当の不支給のために『空白期間』を設けることのないようにとしている。『空白期間』に仕事をさせていることについては言語道断で違法行為である。」
【重点要請項目2・3・8について】
「任期や給料等は自治体の判断により適切に定めることとしている。公務員は職務職責に応じた職務給の原則があり職務の内容や責任によって自治体の判断により定めている。時間外勤務については14通知でも法改正のマニュアルにおいても労基法に規定する所定の額を支払うこととしており適切に支給すべきところ。」

この回答について、参加者からは、
○「空白期間」についても初任給決定についても自治体で判断し決定していることは理解しているが、「空白期間」については各県での県教委との交渉では依然として「前の任期と次の任期がわかるように空けている」と回答したり、「社保掛金や退職手当の課題はクリアしている(支払っている)ので問題はない」と答えたりするところがあるのが実情。実態は文科省でも把握していると理解しているが、たとえば長期休業中に空白期間を設けている自治体は、先生は夏休みに仕事がないのかと保護者・地域・県民に受け取られる。給料については適切とは言いながら自治体によって大きく差があり、空白期間についても給料についても、教育の水準として国としてどのように考えかではないかと思う。
○空白期間があるのが実態。その日に仕事をしないように土日に来て仕事をしている。臨時の自分が主任をすることはどうなのだろうかと思う。経験の浅い人と組むとその人の指導もしている。給料は安いのにこれだけの仕事をするのかと思う。
○今年の交渉でも、地公法22条により「空白期間」を置いていると説明し、「前(の任期)と後(の任期)が空いていることがわかるように空白期間を設けている」と県教委は答えている。年度末に3日間設けられていて県の説明は週休日が入っても空く日ができるように。仕事は終わらずその日にも来て仕事をしているのが実態。
○今年度は育児任期付職員として働いている。昨年度までは非常勤として働いていた。今年度途中で手術をすることになり育児任期付職員には病気休暇制度があるので給料をもらいながら休むことができた。非常勤には病休はなく周りの非常勤の仲間も体を壊したらどうしたらいいのかと不安に思っている。
○採用時の説明では1年間の任期と言われていたのに、担任にもかかわらず年度途中で任用替えのために3日間空白期間を置かれ「学校には来ないように」と言われた。子どもたちのためにいいのだろうかと思いながら、子どもたちと一緒に過ごしたかったが休まざるを得なかった。
○臨時・非常勤としての実績を採用試験に反映させることを考えてもらいたい。臨時・非常勤として働いている人、がんばっている人こそ試験の勉強をする時間が取れず正規になりたいが受からない。学校でも経験やスキルがあり重要な仕事を任され、子どもや保護者からも信頼されている人こそ即戦力でほしいところ。文科省の考えを今日聞いて、その熱い思いが県や市町村に行くとなぜ薄まってしまうのかとても残念に思
う。
○現場では欠員や非常勤の講師が見つからない。地域的なものもあるが4月に正規職員が配置されず、年度途中にも臨時が配置できず、一年間欠員になった学校がある。
○文科省所管ではないが民間法制適用の大学や私学では18年4月の無期転換ルールに関わって雇止め等が行われている。大学等でも非正規が多く非常勤職員によって学校が成立しているような状況もある。所管ではないが教育行政として理解はしておいていただけたらと思う。

など、現場実態を伝えました。今回の回答の中で、「『空白期間』について職務遂行に必要な期間を自治体で 適切に定めている」は、これまでと同様ですが、改めて「『空白期間』を置くことを規定するものは地公法上等には存在しない」「『空白期間』に仕事をさせることは言語道断であり違法である」と強い口調での回答がありました。参加者からは、その強い思いがなぜ県や市町村にいくと薄まるのだろうか、との声が聞かれました。引き続き、日本教職員組合、臨時・非常勤教職員等全国協議会は、各県との連携のもと、臨時・非常勤教職員等の処遇改善を求めてとりくんでいきます。

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