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大阪市教組分会裁判訴訟に関する 大阪市教組声明

2017/12/21

日教組事件「大阪市教組分会会議施設使用不許可訴訟」について、12月20日、大阪地方裁判所から判決が言い渡されました。この判決についての大阪市教組 稲田委員長声明です。
なお、日教組書記長談話は「こちら」です。

「分会会議学校使用不許可訴訟の判決に対する声明」

本日大阪地裁において、分会会議学校使用不許可訴訟の判決が言い渡されました。
判決は、分会会議を開催するための学校園施設の一時的な使用の不許可について、大阪市労使関係条例12条を根拠に、学校施設使用を不許可にすることが違法ではないという判決であり、大阪市教職員組合の主張が認められませんでした。
私たち大阪市教職員組合の主張が認めらなかった判決に失望し、残念でなりません。

市教組は、この裁判を通じて、分会会議が自分たちの権利・労働条件の変更、上部団体の機関会議等で決定された内容を伝えること、職場における勤務労働条件の改善のための話し合いなど、組合活動の根幹をなすものであり、当然認められるべきであると主張してきました。
そして、分会会議では、「1人ひとりの子どもに合った教育内容をどのように行っていけばよいのか」であるとか、「子どもたちが置かれている厳しい生活実態についての共通理解」、「課題のある子どもに対する指導をどのように行っていけば良いのか」など、教育内容に密接に関わりのある事柄も常に話し合われ、学年集団を離れての互いの資質の向上につながる機会にもなっており、重要であるということも訴えてきました。
また、分会会議では、子どもの生活背景や学校園内での具体的な取り組み内容の話が出ます。当然、子どもたちや、自分たち教職員のプライバシーに関わることも話し合います。個人情報が守られる会議室のある施設は、学校園の近くにはありません。仮に、喫茶店やファミリーレストランなど学校園外で分会会議を開催するならば、そうした個人情報が守られず、十分な話し合いができません。それは、教職員としての資質にも影響し、教職員が個々に持っている授業技術や子どもたち・保護者への対応などのノウハウや失敗した経験などを伝えることも出来なくなることにつながります。つまり、分会会議が学校園現場で開催できないということは、大阪市の教育についてもマイナスになっているといっても過言ではありません。
分会会議を開催するにあたっては、開始・終了時間や使用する場所などを管理職と調整し、学校運営に支障が出ないように配慮しながら開催してきました。従って、これまで分会会議の開催にあたってトラブルが生じたことはありません。

今回の判決をうけて、日教組、大阪教組と引き続き連携し、高裁の場で、市教組の主張を訴えていきたいと思います。分会会議の必要性・重要性が認められなかったことについては、残念であり、悔しい思いでいっぱいです。
市教組としては今後も、市教委が分会会議の意義を認め、従来どおり分会会議の学校園現場での開催を認めることを強く求めます。

2017年12月20日

大阪市教職員組合 執行委員長 稲田 幸良

 

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